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医療制度

処遇改善加算の一本化とは?介護・障害福祉事業所向けにわかりやすく解説

「3つの加算が1つになった」と聞いても、何が変わったのかよくわからない

「処遇改善加算が一本化された」というニュースは耳にしたことがあっても、実際に何がどう変わったのか、自分の事業所にどんな影響があるのかがわからない——そういう管理者の方、けっこう多いんじゃないかと思います。

制度の解説資料を読んでも専門用語が並んでいるだけで、結局「で、うちは何をすればいいの?」というところまで辿り着けない。

この記事では、一本化の経緯から新しい4区分の中身、申請で意識すべきポイントまでを、なるべく平易な言葉でまとめました。


なぜ「一本化」になったのか

令和6年度の介護報酬改定・障害福祉サービス等報酬改定で、それまで別々に存在していた3種類の処遇改善加算が統合されました。

統合前は、以下の3つが独立して存在していました。

  • 介護職員処遇改善加算(処改加算)
  • 介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)
  • 介護職員等ベースアップ等支援加算(ベースアップ加算)

それぞれに申請書類があり、算定要件が異なり、計画書・実績報告書も別々に提出する必要がありました。事務担当者からすると「3種類を並行して管理しなければならない」という状態で、書類の煩雑さが現場の負担になっていたのは確かです。

国がこれを整理・統合したのが、**「介護職員等処遇改善加算」(新処遇改善加算)**です。令和6年6月から施行されています。


新しい4区分の概要

一本化後の加算は、加算I〜加算IVの4段階に整理されました。取得できる区分が高いほど加算率が高くなります。

区分特徴
加算I要件が最も充実。加算率が最高
加算II加算Iの要件の一部を満たす
加算III基本的な要件を満たす
加算IV旧加算からの移行期間に対応した暫定的な区分

区分ごとの加算率はサービス種別によって異なりますが、訪問介護や通所介護では加算Iで10%超の上乗せが見込める水準です。


取得要件の4本柱

新処遇改善加算の要件は、大きく4つの柱で構成されています。

1. キャリアパス要件

職員の昇給・昇格の仕組みを明文化し、施設内に周知することが求められます。

具体的には、「職種や等級に応じた賃金体系があるか」「研修受講の機会を担保しているか」「評価基準が文書化されているか」といった点が確認されます。

「なんとなく長く働いてくれた人の給料を上げてきた」という事業所では、ここを整備するのが一番時間がかかるかもしれません。

2. 職場環境等要件

職場環境の改善に取り組んでいることを示す要件です。令和6年度改定から必須記載項目と選択記載項目が整理されました。

「入職促進に向けた取組」「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」「両立支援・多様な働き方の実現」「腰痛を含む心身の健康管理」「生産性向上のための業務改善の取組」——これらのカテゴリから一定数の取組を実施・記録している必要があります。

3. 賃金改善要件(配分ルール)

加算として受け取った金額を、実際に職員の賃金改善に充てることが必要です。

旧制度では「介護職員に優先して配分」「経験・技能のある職員により重点配分」という細かいルールがありましたが、新制度ではある程度柔軟な配分が認められるようになりました。ただし、加算額の全額を賃金改善に充てるという大原則は変わりません。

4. 見える化要件

賃金改善の実施状況を、ホームページや事業所内の掲示等で公表することが義務づけられています。

「賃金体系を外に向けて公開するのは抵抗がある」という声も聞きますが、公表が求められているのは制度に基づく改善実績であり、個々の職員の給与明細ではありません。厚労省の指定フォーマットに沿った記載で対応可能です。


申請で特に注意したいこと

移行期間の確認

令和6年度は経過措置として、旧制度の算定区分から新制度への移行をスムーズに行うための暫定的な扱い(加算IV)が設けられています。ただし、この経過措置はいつまでも続くわけではありません。早めに加算I〜IIIへの移行を目指す準備を進めておくことをおすすめします。

計画書の提出期限

新規に取得する場合も、既存の区分を変更する場合も、年度初めの提出期限を逃さないことが重要です。都道府県・市区町村への提出期限はサービス種別や自治体によって異なりますので、所管の行政窓口へ事前に確認してください。

実績報告書の管理

加算を取得した年度末には実績報告書の提出が必要です。計画書と実績がずれていた場合、返還が発生することもあります。日常的に賃金改善の記録を残しておく習慣が、年度末の負担軽減につながります。


まとめ

処遇改善加算の一本化は、事業所にとって「書類が減って楽になった面」と「要件をしっかり整備しないといけない面」の両方があります。

ざっくり整理すると、こうなります。

  • 旧3加算 → 新処遇改善加算(I〜IV)に統合
  • 加算Iが最も高い加算率、要件もしっかり求められる
  • キャリアパス・職場環境・賃金配分・見える化の4本柱
  • 移行期間(加算IV)はあるが、上位区分への移行を早めに検討

「うちはどの区分が取れているのか」「どこを改善すれば上の区分に上がれるのか」を一度確認してみると、次のアクションが見えてきます。



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※診断結果はあくまで目安です。詳細は所管の都道府県・市区町村へご確認ください。

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Author

村上慎吾(ムラシン)

ムラシンAI 代表

医療法人向け採用支援を10年以上経験。400人規模の総合病院での業務改善プロジェクトでは、86%の職員が時短を実感。現場を知る業務改善パートナーとして、東海エリアの医療・介護施設を支援しています。

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