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医療制度

令和8年度 診療報酬改定|在宅療養支援診療所が押さえるべき3つの変更点

令和8年度の改定、在宅クリニックは「知らなかった」では済まない

2年に一度の診療報酬改定。今回の令和8年度改定は、在宅療養支援診療所にとって影響の大きい内容が複数含まれています。

特にクリニック(19床以下)の院長先生にとって気になるのは、「うちの経営にどのくらい影響があるのか」「届出を出し直す必要があるのか」という点ではないでしょうか。

この記事では、全404ページの改定資料の中から、在宅療養支援診療所に関係の深い3つの変更点に絞って解説します。


変更点1:BCP(業務継続計画)の策定が義務化

これまで「努力義務」だったBCPの策定が、令和8年6月1日から施設基準の要件として義務化されます。

つまり、BCPが未策定のままだと在支診の届出を維持できなくなる可能性があります。

何をすればいいのか

BCPの策定自体は、厚労省のひな形をベースに作成すれば対応可能です。内容としては、自然災害や感染症発生時に診療を継続するための計画をまとめたもの。

ただし、ただ書類を作るだけでなく「スタッフへの周知」「年1回の訓練実施」も要件に含まれる点に注意が必要です。

対応期限

令和8年6月1日までに策定を完了し、届出書類に添付する必要があります。届出受付期間は5月7日〜6月1日(必着)です。


変更点2:在宅時医学総合管理料に「重症度患者割合」の新要件

月2回以上の訪問診療を行っている場合の在宅時医学総合管理料に、新しい要件が追加されました。

「重症度の高い患者(別表第8の2に該当する患者)が全体の2割以上」 であることが求められます。

2割を下回るとどうなるか

要件を満たさない場合、月2回訪問の管理料ではなく、月1回訪問の点数に自動的に引き下げられます。

具体的な影響額はクリニックの規模によりますが、年間で数十万〜150万円程度の減収になるケースも想定されます。

確認すべきこと

まず自院の訪問診療患者のうち、別表第8の2に該当する方がどのくらいの割合かを把握してください。レセプトデータから確認できます。


変更点3:ICT連携加算の対象が拡大

これまで機能強化型の在支診に限られていた往診時の医療情報連携加算が、従来型の在支診にも算定可能になりました。

訪問看護ステーション等と医療情報をICTで共有する体制があれば、往診1回あたり200点の加算が算定できます。

増収の目安

月に10件の往診を行っているクリニックの場合、年間で約24万円の増収が見込めます。すでにICTシステムを導入しているクリニックは、算定漏れがないか確認するだけでも効果があります。

未導入の場合は初期投資(50〜100万円程度)との兼ね合いになりますが、回収期間は1〜2年が目安です。


まとめ:届出期限まであと3週間

令和8年度の改定は、在宅療養支援診療所にとって「増収のチャンス」と「減収のリスク」が同時に存在する内容です。

変更点影響緊急度
BCP義務化未策定で届出取消リスク
重症度患者割合の新要件未充足で管理料引下げ中〜高
ICT連携加算の拡大従来型でも増収機会低(増収機会)

届出受付期間は令和8年5月7日〜6月1日(必着)。届出書類の準備には通常2〜4週間かかるため、今から動き始める必要があります。

各変更点の詳細はこちらの記事でも解説しています:


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Author

村上慎吾(ムラシン)

ムラシンAI 代表

医療法人向け採用支援を10年以上経験。400人規模の総合病院での業務改善プロジェクトでは、86%の職員が時短を実感。現場を知る業務改善パートナーとして、東海エリアの医療・介護施設を支援しています。

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